企業法務,相続,不動産トラブル,離婚,債務整理等の事件に関するご相談は柏原語六法律事務所にお任せ下さい。

柏原語六法律事務所

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弁護士紹介

柏原語六法律事務所 は,企業法務,相続,不動産トラブル,離婚,債務整理等の事件に関するご相談をお受けしております。

代表弁護士 栢原和男(かしわばら かずお)

柏原 敏行 (かしわばら としゆき)

事務所開設:大正10年

■代表弁護士

  • 栢原和男(かしわばら かずお)
  • 東京弁護士会 所属

【相続・遺言のご相談について】

  • 「相続」と一言でいっても,その問題は人によって様々です。いったい何から始めたらいいのかわからないという方が多いのではないでしょうか。そのような時は,ご家族内の話し合いだけで解決できると考えずに,専門家である弁護士にご相談下さい。
  • また,できるだけ早い時期から相続対策を始めることで,遺産分割の際のトラブルを防ぐこともできます。
  • 相続は後世へ資産とともに,あなたの「意志」を遺していくということでもあります。相続対策を始めてみませんか。
  • ~相続に関する主な取扱い業務~
  • ・相続前の対策(財産管理)
  • ・相続人や財産の調査
  • ・遺産分割協議
  • ・相続放棄手続き
  • ・遺留分減殺請求
  • 当事務所では,ご相談者のお気持ちを大切に,また相続人の皆様全員にご納得頂けるような遺言書の作成をサポートさせて頂きます。また,税理士と弁護士が一緒に連携して相続対策を行うことにより円滑な遺産分割と相続税の税金対策を同時に解決することが可能です。

【借金問題のご相談について】

  • 自己破産のメリット・デメリットを十分にご説明した上で,ご依頼者にとって最善の選択となるよう解決を図ります。
  • 借金問題は法的解決が可能です。お一人で悩まず,ご相談ください。
  • ◆過払い返還請求
  • 実は,借金を完済しているうえに過払いが生じているケースは多々ございます。
  • 過払い金の額が大きければ,借金を全て一掃できるかもしれません。
  • ◆自己破産
  • ほぼ一切の財産を処分する代わりに,借金も返さなくてよい(「免責」といいます。)としてしまう手続きです。
  • 一定期間,新たな融資を受けられなくなったり,一定の職業に就くことができなかったりするなどの欠点があります。
  • 当事務所では自己破産のメリット,デメリットをきちんとご説明した上で,迅速に手続きを行ってまいります。
  • ◆個人再生(民事再生)
  • 返済額を約2割程度に減らしてもらい,それを3年から5年かけて返済していく等の手続きです。
  • ある程度安定した定期収入のある方や,住宅ローンがあり自宅に住み続けたいという方,職業制限など破産することができない方などに適しています。
  • ご自分では,自己破産しかないと思い詰めていらっしゃる場合も個人再生が可能な場合もございます。
  • ◆任意整理
  • 破産や再生を利用できない場合などに行う手続きの事をいいます。
  • 貸金業者等と個別の交渉を行い,返済計画の変更等を行っていきます。
  • 返済額や期間は,協議をしながら取り決めて行きます。
  • このように債務整理の方法は個別の事情によっても変わりますので,お気軽にお尋ねください。等,東京都内全域のご相談に広く対応しております。

【離婚問題のご相談について】

  • 離婚においては,その後の新しい生活のために,話し合っていかなければならないことがたくさんあります。ひとりで抱え込まずに,専門家である弁護士にご相談下さい。
  • ■慰謝料とは
  • 精神的・肉体的苦痛の損害の賠償のことです
  • 離婚の慰謝料の場合も同じであり,離婚の原因について責任のあるほうが, または責任の重いほうが慰謝料を相手に支払うことになります。
  • 一方に離婚の責任を負わせるような原因が見当たらない場合は慰謝料の請求は認められません。
  • また双方に責任がある場合には慰謝料の請求は無くなる場合もあります。
  • 慰謝料は必ず貰えるものではありません。また必ず支払わなければならないものでもありません。
  • 慰謝料には損害賠償以外にも,手切れ金の意味合いをもつ場合もあります。法定離婚原因がなく 相手が離婚を望んでいないの場合は,裁判離婚をしても離婚を成立させるのは難しいでしょう。 このような場合,離婚を成立させたいのであれば手切れ金を支払って解決するのが良い方法かもしれません。
  • 慰謝料の請求は,夫婦のどちらか一方と不貞行為を行った第三者に対しても慰謝料の請求を行うことができます。
  • ■財産分与とは
  • 結婚中に夫婦で築き上げた共有財産を清算することです。
  • 例え名義が一方のものになっていても,他方の協力があってこそであると考えられ, 原則としてその名義にかかわらず財産分与の対象となります。
  • 財産分与では,離婚責任がどちらにあっても,つまり離婚責任がある方もでも 正当に財産分与を請求できます。
  • 何故なら,財産分与は相手に与えるというものではなく, 夫婦で築き上げてきた財産を分配するということだからです。
  • ■養育費とは
  • 養育費は,子どもが健やかに成長するために必要な費用です。
  • お子さんがいらっしゃるご夫婦が離婚する場合にはこの子どもの養育費についてきちんと取り決め,取り決めた養育費を継続して支払うことがとても重要となります。

【その他の法律問題のご相談について】

  • 「法律の事は全然わからないから…」「こんなことを相談して良いのだろうか」などと気にされることはございません。
  • 法律問題というのは,早期にご相談頂くことで,解決施策の幅が広がるものです。
  • まずはお気軽にお問い合わせください。
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  • 当事務所の方針
  • ■お客様のお気持ちを大切にする
  • 当事務所では,お客様のお気持ちを大切にし,親身になってご相談をお受けすることを心がけています。その上で,あなたに合った解決策をご提案します。
  • ■大正10年創立の信頼と実績のある法律事務所
  • 三代続く信頼,実績,伝統を受け継ぎ,お客様に安心してご相談していただける法律事務所であり続けたいと思っております。
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