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よくある質問
柏原語六法律事務所 は,企業法務,相続,不動産トラブル,離婚,債務整理等の事件に関するご相談をお受けしております。
柏原語六法律事務所でよくお受けする質問
Q1.相続に関する面倒な手続もすべてお任せできますか?戸籍の取り寄せや,不動産の登記のことなど,分からないことでいっぱいです。
A1.相続手続きは煩雑なものが多く,しかも手続きに期限の決まってるものもございます。
特に負債を相続した際は,限定承認,相続放棄という手続きを取る必要がございますが,この手続きも3か月という期限が決まっています。
(※但し,3か月過ぎても請求できる場合がございますので,まずはご相談下さい)
当事務所はこれらの煩雑な相続手続き全てについて他士業との連携のもと,ご相談者に代わり,サポートいたします。
以下,相続の主な流れについてご説明いたします。
◆相続人の死亡
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◆相続の開始
相続の開始は,被相続人の死亡だけでなく,失踪届によっても開始されます。
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遺言書の有無を確認 被相続人の意思表示である,遺言書の有無を必ず確認してから相続の手続きが必要です。
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遺言書の有無によって,相続人や相続分が変わってきます。
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法定相続人が相続人 遺言に記載された人が相続人となります。
相続では,遺言書が優先されますが,それにも一定の制限が設けられています。
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◆相続遺産の目録作成
相続遺産には,不動産や預貯金の他,借金などの負債も含まれます。
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◆遺産分割協議
遺産を分割するには,まず相続人全員の話し合いによる遺産分割協議が,前提になっています。
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◆合意できない場合は,調停・審判の申立手続き
遺産分割協議で話し合いがまとまらない場合は,家庭裁判所による遺産分割調停・審判で解決します。
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◆遺産分割
遺産分割には,民法による一定の取り決めがあります。
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◆相続税の計算
遺産分割が決定した後に,手順を踏んで相続税の計算をします。
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◆相続税の申告
納付手続き
相続人は,相続の開始を知った翌日から10カ月以内に,相続税の申告と納付を行なわなければなりません。
Q2.誰が相続人なのか分かりません。中には行方不明の者もいます。
A2.亡くなって遺産を相続される人を「被相続人」といい,遺産を受け取る人を「相続人」といいます。
まず,一体誰が相続人なのかを確定することが必要になります。このとき重要なポイントは,遺言書が残っているかどうかです。
遺言書があり,そこに遺産の分割が記載されているときは,民法で決められた規定よりも優先されます。これは,亡くなった被相続人の意思を尊重しようという考え方があるからです。
相続の場合,一体どれだけの遺産があるのかも,把握しておかなければなりません。遺産には,預貯金,不動産,美術品などの他に,銀行へのローン返済や友人への借金なども全て含まれますので,これらを全てまとめた”財産目録”が必要になってきます。
相続人は,この財産目録を確認して,相続の方法を選ぶことなります。
当事務所では,相続人の調査,相続財産の調査,不動産の評価等,他士業との連携のもと迅速にサポートさせて頂く体制を整えております。ご心配なこと,ご質問等ございましたら,一日も早い段階でご相談頂ければと思っております。
Q3.うちは仲がいいし財産もそんなにないので,相続トラブルなど起きないと思うのですが,相続対策は必要ですか?
A3.当事務所で,相続のご相談を受ける場合によく思うのが「もう少し早くご相談に来て頂けていたら…」ということです。
相続争いのほとんどが「兄弟でこんなに争うことになるとは思わなかった」「これまで仲の良かった親族なのに,長く争いになってしまった」というケースです。
相続に関するご相談は,早ければ早いほど取るべき対策も広がります。
とりわけ,相続開始前の遺言書の作成等は有効と考えます。
当事務所では,ご相談者のお気持ちを丁寧にお伺いしながら,相続人の皆様全員にご納得頂けるような遺言書の作成をサポートいたします。
また,税理士と連携し,不動産運用・生命保険を活用した相続対策等,ご相談者に最適な相続対策をサポートいたします。
その他よくある質問
Q1.離婚したのですが,養育費を払ってもらえません。
A1.離婚した父親が子どもに養育費を支払わないケースは実は,多数ございます。
厚生労働省がまとめた2011年度の「全国母子家庭等調査結果報告」によると,離婚を原因とする母子家庭のうち,父親から養育費を受け取っていると答えた人は全体の19.7%に過ぎません。つまり,実に8割以上の母子家庭が,別れた父親に養育費を払ってもらえない現状がある訳です。
このような場合,まずまず,離婚時にどんな取り決めをしていたかを確認することが必要です。
家庭裁判所に申し立てれば,家庭裁判所から『履行勧告』をしてもらえます。
これは家庭裁判所が,支払い義務のある人に対して『ちゃんと払いなさい』と命令し,支払いを督促する制度です。この制度は,実は強制力はありませんが,一定の効果は期待できます。
また,もっと強力な方法としては『強制執行』があります。
離婚の際に交わした公正証書や調停調書,判決書などの書面によって養育費の支払いが定められている場合には,地方裁判所に強制執行の申立をして,支払い義務者の財産を差し押さえて強制的に養育費を取る措置をとることができます。
もし,元夫が会社員である場合には,元夫の給料から天引きという形で養育費を受け取ることも出来ます。
元夫の現在の所在地が分からないという方も,まずはご相談ください。住所を調べて必要な措置をとることも可能です。
養育費を払うのは,自分の子供に対する義務です。お一人で抱え込まず,当事務所にご相談下さい。
Q2.離婚したいのですが,長年DVで苦しんでいて,相手と話し合うのが怖いんです。
A2.DVの場合,夫が妻に対しかなり執着していることが多いので,それを断ち切るためにも,公的な場で離婚の話し合いをすることが必要です。
協議離婚に応じてくれるなら,それが一番ですが,かといって夫と直接連絡を取るのは危険な場合が多いですし,男女の力関係で不利な内容の離婚条件に応じてしまうことも多いのが現実です。
まずは,身の安全を確保し,第三者がいる公的立場できちんと話し合える状況を作りましょう。
当事務所では,DV被害者の方が相手と顔を合わせないで交渉できるように徹底的にフォローします。
傷ついたご相談者のお気持ちを大切に,早く新しい人生のスタートをきって頂けるようサポートいたしますので,一日も早くご相談下さい。
Q3.30日前に予告すれば,社員を自由に解雇できるのですか?納得がいきません。
A3.就業規則の解雇事由の有無,解雇権濫用の有無が中心的な争点となることが多いものです。
就業規則に定める解雇事由に該当しないとか,解雇権濫用で無効(労契法16条)という理由で解雇が無効とされることもございます。
実際に有効な解雇を行うことが難しいにもかかわらず,解雇予告又は解雇予告手当の支払をしさえすれば解雇できると誤解している経営者も多数存在しますので,注意が必要です。
その他,労働者が業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間の解雇,女性労働者の妊娠,出産,産前産後休業等を理由とする解雇,労働基準法違反の申告を監督機関にしたことを理由とする解雇,性別を理由とする解雇,不当労働行為の不利益取扱いとなる解雇,公益通報をしたことを理由とする解雇等,一定の場合については,法律上解雇が禁止されている場合もございます。
そして,これらに反する解雇は無効となります。
Q4.今の会社で残業代をもらっていない。きちんと残業代をもらえるのか知りたい
A4.残業代の時効は2年間です。
つまり,より多くの残業代を請求するため,「1日でも早く」弁護士に依頼することが重要となります。
残業代請求にあたっては,残業していたことを証明するため,事前に証拠を整理することが必要となります。しかし,最大2年間の残業を証明するための証拠の整理は非常に手間のかかる作業です。
弁護士に依頼することにより,このような手間のかかる作業を弁護士に任せることができます。
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