特別受益とは
共同相続人の中に,被相続人から生前に遺贈を受けたり,贈与を受けたりした者がいる場合があるとします。生前にこのように特別に寄与を受けた者が他の相続人と同じ相続分を受けられるとすれば不公平だということになります。
そこで,民法では,共同相続人間の公平を図ることを目的として,特別受益分(贈与や遺贈分)を相続財産に持ち戻して計算し,各相続人の相続分を算定することにしています。
●特別受益があると認められる場合
1.被相続人が死亡し,共同相続人が相続する場合に,共同相続人中のある者が,
イ.遺贈を受けた場合
ロ.被相続人の生前に結婚や養子縁組の為に財産の贈与を受けた場合
ハ.住宅資金など,生計の為に贈与を受けた場合
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