相続放棄
相続が発生した場合,相続人が引き継ぐのはプラスの財産だけではありません。マイナスの財産も一緒に引き継ぐことになっています。
プラスの部分はほしいけどマイナスの部分は相続放棄という手続きはありません。 何もしなければ借金を相続することになります!もし,相続財産がマイナス財産つまり借金ばかりであった場合には相続放棄の手続きが必要になってきます。
■相続放棄は期限が決まっています。必ず期限内に相続放棄申述書の提出を!
相続放棄の手続きは,家庭裁判所に相続放棄申述書を提出して行います。
この手続きは,自分が相続人であることを知ったときから3ヶ月以内に行わなければなりません。
例えば,相続人がそれぞれ遠方に住んでいて,付き合いも疎遠となっているような場合もあることでしょう。
その場合には,相続手続きは他の相続人にまかせっきりでいたため相続放棄の手続きをしないで3ヶ月が経過してしまう方もいます。いくら疎遠でも,何もしなければ借金を相続することになっても仕方ない…ということになってしまいますので,不安に思ったら,相続人の調査,相続財産の調査を含め早目に当事務所にご相談下さい。
また,3ヶ月を過ぎても,ケースによって相続放棄が認められることはありますが,相続の放棄をされるのであればできるだけ相続発生から3ヶ月以内に行われることをお勧めします。