内部統制
「内部統制システムを構築しなければならないことは理解しているが,自社のみで構築できるか不安だ。」
内部統制について,このようなお悩みを持たれる企業の経営者の方は少なくありません。
このページでは,企業法務の問題のなかでも内部統制にスポットをあてて,くわしく解説してまいります。
■内部統制の義務付け
内部統制とは,会社法第362条第4項6号についての体制と,それを整備することをさします。
会社法第362条第4項および同条第5項には,下記のように定められています。
会社法第362条第4項
「取締役会は,次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。一 ~ 五 (略)
六・取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
七(略)」
会社法第362条第5項
「大会社である取締役会設置会社においては,取締役会は,前項第六号に掲げる事項を決定しなければならない。」
内部統制を分かりやすく言い換えると,企業やその取締役が法令や定款などに定められた通りに正しく活動し,株主や取引先,その他関係者に対して適正な活動を続けていくための体制を構築することです。こうして義務付けられている体制こそが,内部統制システムのことをさすのです。
なお,会社法第362条第5項にある大会社とは,会社法第2条第6号にある,資本金が5億円以上の企業,または負債の額が200億円以上の企業をさします。
■業務の適正を確保するための体制とは
業務の適正を確保するための体制について,会社法施行規則第100条により定められています。
主に求められていることは,情報の保全や危機管理体制の構築,効率的な経営を実現するための体制の構築,監査役の監査体制などです。
こうした体制が整っているかどうか,実施基準を設け,内部監査とその報告書をまとめることで確認をすべきでしょう。
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