労働契約書の作成
「会社で現在使用している労働契約書を改めたいが,法律的に問題がないか不安だ。」
「労働契約書と労働条件通知書の2つを使用しているが,どちらか一方にできないものか。」
労働契約に関わる書類について,このようなお悩みを持たれる企業の労務担当者の方は少なくありません。
このページでは,企業法務の問題のなかでも労働契約書にスポットをあてて,くわしく解説してまいります。
■労働契約書とは
労働契約とは,労働契約法第6条により規定された,労働者と使用者間で交わされる契約のことをさします。
労働契約法第6条は「労働契約は,労働者が使用者に使用されて労働し,使用者がこれに対して賃金を支払うことについて,労働者及び使用者が合意することによって成立する。」というものです。
労働契約書は,上記の労働契約を書面としてまとめたものをさします。
■労働契約書と雇用契約書との違い
一般的には,労働契約書は雇用契約書といわれることもあります。
雇用契約とは,民法第623条により規定された契約内容をさします。
民法第623条は,「雇用は,当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し,相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって,その効力を生ずる。」というものです。
すなわち,民法第623条では,労働に従事することとその報酬を与えることがセットになっているのです。
労働契約も雇用契約も,おおむねその意味するところは変わりません。
ただし,労働契約は労働者と使用者間での契約に限られているという点は,異なる点と言えるでしょう。
■労働条件通知書とは
労働条件通知書とは,労働基準法第15条により規定されている,労働条件を明示するための書類です。
労働基準法第15条第1項には,「使用者は,労働契約の締結に際し,労働者に対して賃金,労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において,賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については,厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。」とあります。労働条件通知書は,通知しなければならないと義務化されているものなのです。
会社の業務においては,上記の法律以外にも,独占禁止法(独禁法)や,営業機密に関する取り扱いや罰則に言及している不正競争防止法や,知的財産を保護するための特許法など,さまざまは法律の知識が必要になります。
柏原語六法律事務所は,労働契約書のみならず,労務管理や,就業規則,内部統制など企業法務全般の法律トラブルについて取り扱っております。
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