就業規則
「就業規則が,現在の法律に違反していないかどうか不安だ。」
「就業規則の副業規定に違反した従業員がいるが,就業規則が厳しすぎる可能性はないか。」
会社の就業規則に関して,このようなお悩みを持たれる企業の労務担当者の方は少なくありません。
このページでは,企業法務の問題のなかでも就業規則にスポットをあてて,くわしく解説してまいります。
■就業規則とは
「就業規則が法律上どのような位置づけにあるのか,正直よく分からない。」
こうしたご相談をいただくことは,多くございます。
まずは,そもそも就業規則がどのようなものかということについてから,ご説明いたします。
就業規則は,労基法により常時働く十人以上の労働者がいる企業に,作成が義務付けられているものです。
労基法第89条では,「常時十人以上の労働者を使用する使用者は,(中略)就業規則を作成し,行政官庁に届け出なければならない。(以下略)」とされています。
また,労働契約法第7条では,「労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において,使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には,労働契約の内容は,その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし,労働契約において,労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については,第十二条に該当する場合を除き,この限りでない。」と定められています。
これにより,十分に必要な内容を踏まえ,周知された就業規則は,その中に記載された労働条件を労働契約の内容とできるのです。
こうしたように,就業規則は,労働契約の重要な中身である,社員の権利や義務について,その内容を決定するという役割を持っているのです。
■就業規則にある人事管理の方針規定
先に述べたような労働条件の内容のほかにも,就業規則には,人事管理の方針規定が書かれているケースが多くみられます。
これは,労働者に対しての権利や義務を定めるというだけではなく,実際に就業規則に則り運用される際の手続きについても規定されていると考えられています。すなわち,人事総務部や労務部などの担当者にとっては,就業規則は業務の重要な方針としての役割も持っているのです。
柏原語六法律事務所は,就業規則のみならず,企業法務全般の法律トラブルについて取り扱っております。
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