刑事事件
刑事事件の容疑者とされてしまったり,ご家族が逮捕されてしまった方は,今すぐにご連絡ください。
刑事事件は時間との勝負です。
刑事事件の最大のヤマ場は実は裁判ではなく,検察官が起訴・不起訴を決定するまでです。今の日本の刑事裁判は,有罪率99.9%と言われ,裁判で無罪を獲得することはほぼ不可能だからです。
検察官が起訴・不起訴の決定をするのは通常,被疑者が逮捕されてから13日までの間で,最長でも23日間です。しかも土日や祝日を考慮すると実際には15日程度しかありません。
刑事事件では,「1日も早くご相談いただくこと」が非常に重要なのです。
【刑事事件で弁護士をつけるメリット】
◆弁護士は,逮捕・勾留中,いつでも接見(※面会のこと)ができます。
逮捕・勾留されると,一般の方の面会が制限されることがありますが,弁護人は,いつでも自由に,時間制限もなく接見することができます。
◆当事務所は,「示談交渉による和解」に自信があります。
示談は検察官が起訴・不起訴を判断するに当たって,最も重要な事情となります。示談交渉は前科がつくか否かの生命線です。
当事務所は,これまで,被害者がおり,被疑者(ないしは親族)がある程度の金銭を持っている事案では「全ての事件で示談で解決」している実績がございますので,示談交渉には自信がございます。
安心して当事務所の「示談交渉力」にお任せ下さい。