遺言書の作成
残された家族の無用な相続トラブルを回避するために,遺言書の作成は有効だといえます。但し,遺言書を作成したからといって万全な相続対策が出来たとはいえません。遺言書には,自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言の3種類があり,法的に有効とならない場合もあるので,注意が必要です。
■自筆証書遺言
最も簡単な遺言書の方式で,費用をかけずに作成することができます。証人が不要なので,作成やその内容について秘密にすることができますが,法律の定めに違反していたり,内容があいまいな場合には遺言が無効になる場合があります。 また,遺言書の紛失や,発見者に遺言書の存在を隠されたりする可能性もあります。
自筆証書遺言は必ず家庭裁判所で検認を受けなければなりません。その際,各種書類を取り揃え,相続人または代理人が出頭しなければならないので,遺言書の作成は楽でも,その後の処理に手間がかかります。
■公正証書遺言
公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取って,公証人が作成する方式です。遺言が無効になることや,偽造のおそれもありませんので,相続開始の際に家庭裁判所の検認も要りません。また,原本を公証人役場で保管するので紛失しても再発行してもらえます。
公証人役場の手数料と,作成の際の証人が必要になります。
遺言者は自分の意思通りに財産の分配を決めることができるのです。
相続人の中には,被相続人とは疎遠であったにも関わらず相続財産を当てにして高額な買い物などをされている方がいます。ですがいざ,ふたを開けてみると換価性の低い(お金に換えにくい)財産で相続分の指定がなされていたりしてビックリということもままあります。
確かに,遺留分減殺請求などの最低限の規定もありますが,全く疎遠であった相続人がその権利を必ず行使するとはいえません。また,心情的にも行使することは困難でしょう!(中には,図太い方もいらっしゃいますが)
遺言書が出てきたということになると,既に遺産分割協議が行われていた場合であっても,手続きをやり直さなければならないことがあります。つまり,自由な遺産分割協議は控えなければならない場合があります。
■秘密証書遺言
ほとんど使われることはありませんが,遺言の内容を誰にも知られたくない場合に使われます。内容は秘密にできますが,作成後にそれが秘密証書遺言であることを公証人と証人に証明してもらわなければなりません。
参考判例:
遺言無効確認訴訟(最判昭和47年2月15日)
<事実の概要>
被相続人であるAは①金2万円を相続人Y1に,②不動産等は「相続人」に相続させるとの遺言を残して死。
この遺言の「相続人」が誰であるかが不明確であるとして,相続人であるXらは同じく相続人であるYらを相手に遺言無効確認の訴えを提起。Yらは過去の法律行為の無効確認は訴えの利益を欠くと主張しました。
第一審はXらの訴えを却下し,第二審もこれを維持。そこでXらが上告。
<判旨>
破棄差戻し
遺言無効確認の訴えは,形式上過去の法律行為の確認を求めることとなるが,請求の趣旨がかかる形式をとっていても,遺言が有効であるとすれば,それから生ずべき現在の特定の法律関係が存在しないことの確認を求めるものと解される場合で,原告がかかる確認を求めるにつき法律上の利益を有するときは,適法として許容されうるものと解するのが相当である。けだし,そのような場合には,請求の趣旨を,あえて遺言から生ずべき現在の個別的法律関係に還元して表現するまでもなく,いかなる権利関係につき審理判断するかについて明確さを欠くことはなく,また,判決において,端的に,当事者の紛争の直接的な対象である基本的法律行為たる遺言の無効の当否を判断することによって,確認訴訟のもつ紛争解決機能が果たされることが明らかだからである